インボイス制度(適格請求書)とは?個人事業主が知っておくべきこと
2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、個人事業主やフリーランスの経理に大きな影響を与えています。「まだよく分からない」「自分は関係あるの?」という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、インボイス制度の基本から登録番号の取得方法、インボイス対応の請求書の作り方まで、個人事業主が知っておくべきことをわかりやすく解説します。
1. インボイス制度とは何か
インボイス制度とは、「適格請求書(インボイス)」を発行・保存することで、消費税の仕入税額控除を受けられるようにする制度です。2023年10月1日から開始されました。
簡単に言うと、経費として計上する取引の消費税を控除するには、その取引が「適格請求書」で証明できる必要があります。税理士や会計ソフトを使わずに自分で経理している個人事業主ほど、この制度の理解が重要です。
2. 適格請求書(インボイス)に必要な記載事項
適格請求書として認められるためには、以下の記載事項をすべて満たす必要があります。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(品目・数量・単価)
- 税率ごとに区分して合計した金額
- 税率ごとに区分した消費税額
- 書類の交付を受ける者の氏名または名称
特に重要なのが「登録番号」と「税率ごとに区分した消費税額」です。従来の請求書にはなかった項目で、インボイス制度開始後の請求書には必須になります。
3. インボイス登録番号の取得方法
登録番号(Tから始まる13桁)を取得するには、国税庁に「適格請求書発行事業者」の登録申請を行います。
- e-Tax(電子申告):国税庁のホームページからオンライン申請。マイナンバーカードとICカードリーダーまたはスマホが必要。
- 郵送申請:登録申請書を印刷して国税局に郵送。
- 登録が完了すると、申請から約1〜2ヶ月で登録番号が通知されます。
4. 個人事業主はインボイスに登録すべき?
登録は任意です。しかし、取引先が会社(法人)の場合、その会社は仕入税額控除を受けるためにインボイスの保存が必要です。
つまり、法人取引がある個人事業主は、取引先から「インボイス対応してほしい」と求められる可能性が高いのが実情です。登録しないと、取引を失うリスクもあります。
一方で、一般消費者(個人)への販売のみで、法人との取引がない場合は、登録の必要性は低くなります。自分の取引形態で判断しましょう。
5. インボイス対応の請求書を無料で作るには
インボイス対応の請求書を作成するには、これまで以上に正確な記載が必要です。会計ソフトに登録番号を設定して自動作成する方法もありますが、月額料金がかかるものも多いのが実情です。
そこでおすすめなのが、会員登録不要で完全無料のオンライン請求書作成ツール InvoTop。登録番号の入力欄に対応しており、税率区分ごとの消費税額も自動計算されるため、インボイス制度の法定記載事項を簡単に満たした請求書を作成できます。
作成した請求書はPDFでダウンロードできるので、メール添付での送信にもそのまま使えます。個人事業主の経理業務を効率化したい方は、ぜひお試しください。
インボイス対応の請求書を無料で作る